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業務内容

権利義務・事実証明の書類作成

契約とは本来口約束でも成立するものですが、 後から権利義務が譲渡されたり、長期間過ぎてしまってから、 後に「言った」「言わない」 的な争いが起こることが多々あります。そのために「契約」 が成立した場合には契約書を作成しておくことが必要となります。 将来の無益な争いを予防することになるのです。
これからはますます複雑・ 多様化の社会になってきますから万一紛争がおきないようなしっか りとした「契約書」など「権利義務を証明する書面」 を作成しておくことが大切です。
書面の作成には専門的な知識が必要となるのです。
「 権利義務に関する書類」のうち、主なものとしては、 遺産分割協議書、各種契約書(贈与、売買、交換、消費貸借、 使用貸借、賃貸借、雇用、請負、委任、和解など)、念書、 示談書、協議書、内容証明、告訴状、告発状、陳情書、上申書、 始末書、行政不服申立書などがあります

◆(例)著作権に関すること
著作権は著作物を創作した時点で自然に権利が発生します。 そして原則として著作者の死後50年まで保護されます。 しかし取引の安全性や著作権を第3者に証明するための時間や費用 のロスを防ぐために、 登録制度のある著作権法が定められています。(文化庁)

「著作権」は大きく3つに分かれます。

  • いわゆる「著作権」といわれるもので「狭義の著作権」、「 著作財産権」などとも呼ばれています。 著作物を他の誰にも勝手に複製その他の方法で使用されないという 権利です。
  • 「著作者人格権」は 経済的利益ではなく、著作者の「名誉」や「人格」 を守るための権利です。「 勝手に著作物の内容を書き変えられない権利」、「 勝手に自分の著作物を発表されない権利」、「 自分の名前を表示してもらえる権利」をいいます。
  • 「著作隣接権」は、実演家・放送事業者など「 著作物を演じたり伝達したりする人」 に与えられる権利をいいます。

著作権法の保護の対象物は、同法第2条1項で「 思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、 美術又は音楽の範囲に属するもの」と規定されています。

具体的には 小説、脚本、論文、講演、ホームページ、 楽曲及び歌詞、 日本舞踊、バレー、ダンス、ダンスの振付、 絵画、版画、彫刻、漫画、舞台装置、 地図、学術的な図面、設計図 劇場用映画、 写真、グラビア、 コンピュータ・プログラム その他 二次的著作物 (上記に手を加えて作成したもの) 編集著作物 新聞、雑誌など)、データベース、キャラクターなどをいいます。

土地関係

農地に建物・施設などを造る場合には、 農地法にもとづいて関係官公庁の許認可が必要です。そのために、 現況調査や実地調査による図面作成などが必要となる場合があります。 

  • 農地転用許可申請
  • 農地転用届
  • 農振地域地区除外申請
  • 開発行為許可申請
  • 建築行為等許可申請
  • 隣地国有
  • 公有地との境界確認申請
  • 協定手続
  • 道路使用許可申請
  • 公共用財産使用許可申請
  • 用途廃止申請
  • 国有財産売払申請
  • 宅地造成規制法関係許可申請
  • 砂防法指定地内行為など許可申請
  • 河川法関係申請
  • 国土法関係届出

遺言・相続

◆ 遺言について

・遺言の効力
法定相続分を変更し、 誰にどんな割合で相続させるか指定できます。( ただし遺留分の規定があります)
自分の子であるが、 戸籍にはいっていない子供を認知し相続人に加えることができます 。
遺産を相続人と関係のない第三者に贈与したり、 公益法人などに寄付できます。 (遺贈や寄付)

・遺言書の種類
財産を特定の人に遺したいときは死後に効力がでるように遺言書を 作成する必要があります。
主な遺言書の種類と作成方法は以下の通りです。

□自筆証書遺言
遺言書の全文、日付、氏名をすべて自筆で作成し押印します。

□公正証書遺言
公正証書を公証役場の公証人が作成します。

□秘密証書遺言
遺言書は自分で作成し、 公正証書手続きで遺言書の存在を公証しておきます。

□それぞれのメリットとデメリット
自筆証書遺言はお金はかかりませんが内容が法律的に無効であった り、 また死後、遺言書が発見されない可能性もあります。
家庭裁判所の検認が必要です。
公正証書遺言はお金はかかりますが原本が公証役場に保存され対外 的に優位です。 家庭裁判所の検認も不要ですが作成時に証人が必要です。
秘密証書遺言は遺言の本文は自筆でなくても署名ができれば作成で きます。
遺言を公証役場に提出するときに証人が必要です。
内容に形式不備がでる可能性が高まります。(無効化の恐れ)
家庭裁判所の検認が必要です。


◆ 相続について

□相続人とは
法定相続人として遺産を受け取ることができる人や遺言書によって 相続する権利が発生した人など権利をもっている人たちです。
法定相続人には配偶者や子、直系尊属、 兄弟姉妹が定められています。

□ 相続財産とは
相続財産にはプラスの遺産とマイナスの遺産があるので注意が必要 です。
プラスの遺産とは現金・預金・株式・債券・建物・土地・ 家財道具、自動車、貸付金の債権、 損害賠償請求権などがあります。
マイナスの遺産には借金・債務・損害賠償金などがあります。

□ 相続方式の種類
遺産の状況によって単純承認、限定承認、 相続の放棄など考慮する必要があります。
相続開始があった日から3ヶ月以内に被相続人の住んでいた地域の 家庭裁判所に限定承認や相続放棄の申し立てをしないと単純承認を したことになります。

外国人・入管・帰化

外国人の入国、登録、滞在、永住、 日本国籍への変更等に関する手続きを行います。

外国人の日本への入国、出国及び滞在は「 出入国管理及び難民認定法」及び「住民基本台帳法」 などの法令によって定められています。このため、 地方入局管理局などに各種の手続きが必要になります。また、 日本国籍への変更(帰化) は国籍法によって定められており帰化許可申請手続きが必要になり ます。

  • 外国人の入国 (外国人の雇用や研修・留学生など)
    ・在留資格認定証明書交付申請
  • 「外国人の在留(資格変更、期間更新)
    ・在留期間更新許可申請
    ・在留資格変更許可申請
  • 永住(在留期間や在留資格に関係なく日本に永住できる)
    ・永住許可申請
  • 日本国籍への変更(帰化)
    ・帰化許可申請
  • 認証業務 パスポート認証サイン認証、居住証明、その他各種認証
  • 国際結婚など

その他

◆消費者問題

悪徳商法(業者) から消費者を守る消費者被害救済業務を行っています。

◆クーリングオフ制度について

割賦販売 や訪問販売などで購入契約をした消費者が、 一定期間内なら無条件で契約を取り消すことができる制度です。 期間は8日間で適用対象も商品だけでなく、 サービスの提供や施設利用の権利の販売などにも適用されます。 また 電話勧誘販売にも適用されることになっています。 期間内通知や商品の返却の際には、 証拠を残しておくことが大切です。さらに マルチ商法 については2 0日間、現物まがい商法は14日間の期間が設定されています。

これらは特定商取引に関する法律に規定されています。

行政書士は、 解約に関する面倒な書類の作成や発信業務を代理して行います。

専門的な知識を駆使してお手伝いいたしますのでクーリングオフ妨害行為などのトラブルを未然に予防します。


◆任意後見契約並びに成年後見契約制度に関する相談など

■成年後見
成人ではあっても通常の人たちより法律的な判断能力が劣る人たち がいます。
高齢からくる判断能力の衰えや認知症、 知的障害者などの方たちが一例ですが
そういった方々を悪質商法などから守ったり、 正しい契約など法律業務ができるように法律面から支えるのが成年後見制度です。
成年後見は2種類に大別されます。
□法定後見
本人の判断能力によって家庭裁判所が後見人・保佐人・ 補助人のいずれかを選任する制度です。
□ 任意後見
・ 本人自身が将来、 自分の判断能力が衰えたときに備えてあらかじめ、公正証書によって任意後見契約によって後見人を選任しておく制度です。

行政書士 柴原 一雄
  • 【登録番号】
    宮城県行政書士会所属
    会員番号 第2638号
  • 【出身地】
    宮城県大崎市
    (神奈川県 横浜市生まれ)
  • 【経歴】
    埼玉大学 教養学部 卒業
  • 【趣味】
    油彩(春光会所属)、水泳(ねんりんピック金メダル)

  • 行政職全般の経験を活かし依頼者様の問題解決のために お役に立ちたいと思っています。
ご相談はお気軽に!
受付時間
 
9:00~17:00
行政書士 柴原 一雄
  • 【登録番号】
    宮城県行政書士会所属
    会員番号 第2638号
  • 【出身地】
    宮城県大崎市
    (神奈川県 横浜市生まれ)
  • 【経歴】
    埼玉大学 教養学部 卒業
  • 【趣味】
    油彩(春光会所属)、水泳(ねんりんピック金メダル)

  • 行政職全般の経験を活かし依頼者様の問題解決のために お役に立ちたいと思っています。